東京電力福島第1原子力発電所の放射性物質漏えい事故を受け、福島県は原子力損害賠償法に基づいて東電に賠償を求めることを決めた
住民避難や大気中の放射線量測定、農産物などのスクリーニング検査に要した費用が対象
自治体が同法に基づき賠償請求するのは99年の茨城県東海村臨界事故に続き2件目だが、請求額は大きく上回るとみられる同法は原子力災害と因果関係のある損害を賠償対象とする
東海村臨界事故では、事業者のJCOが風評被害や休業補償による営業損害として7000件150億円を支払った対象は水産加工や食品など企業が中心だったが、茨城県にもスクリーニングに要した人件費が支払われた
今回の事故で、福島県は避難・屋内退避指示が出た30キロ圏内の市町村と協力し、バスで住民を移動させた
こうした移動経費や避難所での食費は、災害救助法に基づき一義的には県が負担するだが、東海村の事故後に国が策定した賠償指針では、屋内退避勧告圏内の住民が避難した場合の移動・宿泊経費や、人・物品の放射線量測定経費は、賠償範囲内とされていた
このため、県は賠償請求が可能と判断した
via mainichi.jp
福島第1原発:東電に賠償請求へ…福島県、避難などの費用 - 毎日jp(毎日新聞)