「フィルが突然失われたり、知らないうちに警察に提出されたり」 の方が問題。 @wired_jp

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『Google Drive』のファイルは誰のもの?

Google社が開始した新しいストレージ・サーヴィス『Google Drive』
利用規約には、ユーザーはGoogle社に、アップロードしたコンテンツを使用する権利を付与すると書かれている

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Google Driveのプライヴァシー設定画面


Google社は新しいストレージ・サーヴィス『Google Drive』を開始した
しかし、その利用規約と、同社が最近実施したプライヴァシー・ポリシー変更(日本語版記事)が、同社がユーザーのファイルの所有権を主張しているのかどうかという点に関して苛立ちの声が高まっている

『The Verge』は、4つの主なクラウド・ストレージ・サーヴィスの利用規約を比較した記事を掲載した
4つとは、『Dropbox』、『iCloud』、『Microsoft SkyDrive』、そしてGoogle Drive

それによると、どのサーヴィスもユーザーがアップロードしたファイルの所有権が自社にあると主張しているわけではないという
ただし、いくつかのメディアはGoogle利用規約にある文章に注意を呼びかけている
その文章には、ユーザーはGoogle社のサーヴィスにアップロードしたコンテンツを使用する権利をGoogle社に付与すると書かれているのだ
正確にいえば、コンテンツを「使用、ホスト、保存、複製、変更、派生物の作成(たとえばGoogleが行う翻訳、変換、またはユーザーのコンテンツが本サービスにおいてよりよく機能するような変更により生じる派生物などの作成)、(公衆)送信、出版、公演、上映、(公開)表示、および配布」する権利を、ユーザーはGoogle社に付与することになる[文章はGoogle利用規約の日本語版より]

だたし、The Vergeが指摘しているように、他のサーヴィスも似たような包括的な条項を設けている(場合によってはGoogle社よりさらに包括的だ)
これらのサーヴィスは、つまるところユーザーのコンテンツを、そのサーヴィスに寄与する形でのみ使用することを意図している

もっとも、電子フロンティア財団(Electronic Frontier Foundation、EFF)のレベッカ・ジェスキーは、Google利用規約における次の文章に注意を喚起する
「このライセンスでユーザーが付与する権利は、本サービスの運営、プロモーション、改善、および、新しいサービスの開発に目的が限定されます」
このプロモーションとはどういう意味だろう?

Google社の統合プライヴァシー・ポリシーでは、ユーザーの情報を、「(Google社のサービスの)提供、維持、保護および改善、新しいサービスの開発」以外のことを行うために利用することはなく、それ以外の用途で情報を利用する場合にはユーザーの同意を求めると書かれている
ただし、ファイルを一般公開されるように設定した場合は、Google社サーヴィスのプロモーションに使用することに同意したとみなされる
つまり、あるユーザーが写真をアップロードして、公開に設定した場合、Google社はこれを自社の宣伝に使いうるのだ

初期設定で(友人にのみ公開するなどの)プライヴァシー設定を施したファイルはそのように扱われることが利用規約から読み取れるので、Google社がユーザーの個人ファイルをバナー広告としてインターネット上にばらまくようなことはなさそうだ
ただし、Google社のどれかのサーヴィスでファイルを一般公開すれば、理屈の上ではプロモーションの材料として利用されてしまう可能性がある
インターネットの上での「公開」というのは要注意であり、ブログに掲載された家族写真がチェコスロバキアで宣伝広告用の写真に使われたというが想起される

一方、EFFのジェスキー氏は、Google社自身が行うことよりむしろ、同社が「行わせられること」に注意を払うべきだと指摘する
つまり、(『Megaupload』が強制閉鎖された時のように、)クラウドに保存しておいたファイルが突然失われたり、ユーザーの知らないうちに警察等に提出されたりする可能性があり、そういった問題が見落とされているというのだ

TEXT BY CASEY JOHNSTON
TRANSLATION BY ガリレオ -佐藤 卓


原文(English)

2012年4月27日

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「リスティング広告をゼロとすることで5000万円節約できた」 @tsuhanshinbun

ブックオフオンライン、検索広告廃し利益10倍に、商品値下げで購入率増

ブックオフコーポレーションの子会社でネット販売を手掛けるブックオフオンライン(BOO=本社・相模原市南区、平山俊介社長)の業績が好調だ
2012年3月期経常利益は前期比1150%増の2億5000万円と急増
中古商品の比率が拡大し、粗利率が向上したほか、リスティング広告の出稿を減らしたことが大幅増益につながっている
また、売上高も同20%増の30億円となった
マンガ喫茶への卸など、BtoB販売を開始したことや、書籍の品揃えを拡充したことが奏功した

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リスティング広告をほぼゼロとすることで「5000万円ほどの経費が節約できた」(柳重光マーケティング部長)という
とはいえ、広告をやめれば集客に影響が出かねない
出稿削減に踏み切った理由は何か

柳部長は「これまではたくさん広告を出して集客すれば売り上げも上がると思っていたが、逆に顧客を過剰に呼び過ぎている状態になっているのではないかと考えた」と説明する

中古商品は新品と違い、少ない在庫を複数の顧客で取り合うという特徴がある
在庫が足りない状態で集客に力を入れてもあまり意味が無いのではというわけだ

その結果、サイト来訪者はゆるやかな伸びにとどまったのに対し、コンバージョン率が大きく上がったことで売り上げは向上
来訪者が商品を購入できる確率が高まったことと、経費削減した分を商品値下げの原資に回したことが大きな要因だ

今後もリスティング広告は行わない方針だが、「在庫が飽和状態になれば再開する可能性はある」(柳部長)という
そのためにも重要となってくるのが、ネットを通じた中古商品買い取りの強化だ
最近はアマゾンが中古ゲームの買取サービスを始めるなどライバルも多いが、買取価格での満足度を高めるほか、宅配便での買取サービスを申し込む際に、集荷料金が無料となる商品点数の最低ラインを引き下げるなど、サービス強化で対抗する考えだ

2013年3月期の売上高は、前期比20%増の36億円前後を見込む
売り場を改善することで、よりコンバージョン率を上げたい考えだ

そのためのヒントとなるのが、昨年3月に立ち上げたモバイルサイトでの成功だ
モバイルは若い女性の購入比率が高いこともあり、男性同士の恋愛を題材とした「ボーイズラブ」と呼ばれるジャンルの商材の専門コーナーを設けたところ、売り上げが好調に推移
サイト内検索に頼らず「買いやすい売り場」を構築することで、開設当初は苦戦していたモバイルサイトの売り上げが大きく伸びている

柳部長は「パソコン向けでも同様に専門コーナーを作っていきたい」と話す
ライトノベルやミステリー、ビジネス書など、さまざまなジャンルのコーナーを設け、担当も専属で設ける
「価格は安いが満足度は高い」という切り口から商品を紹介し、販売増につなげる狙いだ

昨年12月にはツイッターを使ったレコメンドサービスを「推し本なび」を開始
顧客の好みに合致した商品を、同社スタッフが推薦するというものだ
まだ利用は1日1件程度にとどまっているが、こうした取り組みを通じて「より買いやすい」サイト作りを進めていく考え

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ブックオフオンライン、検索広告廃し利益10倍に、商品値下げで購入率増 - 通販新聞

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競合に「いいね!」して、クビ。 @Newsweek_JAPAN

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気軽にクリックしているフェイスブックの「いいね!」ボタン(英語では「Like」ボタン)
おもしろい意見や気に入った写真などを見るとクリックするのが習慣のようになっている人も多いだろう
ところが、それによって表明した意見が、「言論の自由」で保護されないという判決が先頃下された

ヴァージニア州のある保安官が選挙で再選を果たそうとしていた2009年、4人の部下が対抗候補のサイトで「いいね!」をクリックしていた
気にくわない上司へのちょっとした不服従の表明だった
この保安官は最終的に選挙で勝利したのだが(保安官は一般市民の選挙によって選ばれる)、後にこの「いいね!」の一件を知るにいたって、4人をクビにした
理由は、「職場の調和と効率が乱される」というものだ

クビにされたうちの1人がその後、「いいね!」をクリックしたことに対する解雇は「言論の自由」を保障するアメリカ憲法修正第一条に反していると、地方裁判所に提訴
そして下った判決が、「いいね!」のクリックは言論の自由の対象外で、ここでの行いが解雇の理由になっても致し方ない、というものだった

この判決は、非常に奇妙な判断に基づいている
つまり、フェイスブックやブログへの書き込みのように、ちゃんとした文章の体裁をとっていれば「言論の自由」の対象になったが、「いいね!」のクリックはあまりに不十分で、対象になるべくもないという
実際はそのクリックが、文章と変わらないほどはっきりとした意見表明だったからこそ解雇されてしまったのだが

「いいね!」ボタンを押すことと書き込みとの間にそんな違いがあるなんて、誰も予想できなかっただろう
実際、フェイスブックの書き込みに関しては、これまでいくつも訴訟が起こされているが、書き込みをしたユーザー側に言論の自由が認められている
学校の先生を揶揄した生徒が停学処分になったときもそうだ

保安官に解雇された部下の訴訟は、「いいね!」ボタンを押すことが言論の自由で保護されるかどうかが問われた初めての裁判だった
判決では、「いいね!」をクリックしたユーザーがそこに込めた意見の内容まで、裁判所が推し測ることはしないという線引きを行っている
あまりに硬直的な判断ではないか

まだ一審なので、これがインターネット時代の新しい一基準となるかどうかが決まるにはまだ時間がかかるが、こんなことがあると、「いいね!」は見かけは気軽なボタンでも、本当はまだ得体の知れないやっかいな存在だということが伺われる
企業に務める会社員なら、競合他社の製品にうっかり「いいね!」を押すと、即クビにもなりかねないご時世なのだ

「いいね!」ボタンを押してクビが飛んだ役人たちの顛末 | 瀧口範子 | コラム&ブログ | ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト

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