漁猟海域の表示を指示、水産庁。@nhk_news

水産物の産地表示は食品の表示を定めるJAS法の基準で、原則的には漁獲された海域を表示することになっていますが、水揚げされた漁港や漁港のある都道府県名での表示も認められています
しかし原発事故のあと、消費者の間で漁獲された海域を知りたいという関心が高まっており、水産庁にもより詳しい表示を求める声が多く寄せられているということです
このため水産庁は、漁業団体などに対し、東日本の太平洋でとれるサンマやマグロ、イカといった回遊性の水産物については、漁獲された海域の表示を徹底するよう求める通知を出しました
具体的には、日本の200海里水域内の各県の沖合ごとと、200海里水域の外に、合わせて7つの海域名を定めて漁獲された海域を表示するよう求めています

漁獲海域の産地表示 徹底を NHKニュース

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