業務用通信カラオケ(以下カラオケ)で作家が受け取れるお金は「著作権使用料」というものだ
内訳はカラオケ店に生じる「演奏権」使用料と、通信カラオケメーカーが端末に楽曲を送信する際に生じる「複製権」使用料の2つ
それはどちらも「著作権管理事業者」が徴収して、そこを通じて作家に分配される仕組みになっているこの場合の「著作権管理事業者」は、事実上JASRACしか選べない
それはカラオケ店からの使用料徴収は人海戦術が頼りで、後発各社の規模ではカバーできないためだ
カラオケと著作権(使用料)分配の関係図 だが、JASRACへの楽曲信託は、ネットで育ってきたボーカロイド楽曲にとっては、マイナス面の方が大きかった
従来は作家が許せばリミックスや勝手なPV、「歌ってみた」などで自由に二次利用できたものが、すべてJASRACのルールで管理されることになるからだそこでlivetuneやsupercellなどの作家たちは、メジャーリリースする際にもJASRAC信託はしなかった
だが、カラオケで作家が著作権使用料を得るには、何らかの形でJASRACに信託しなければならない考えられるのは、現行の著作権制度にある「支分権」という権利を使い、信託する範囲を作家の都合に合わせるということだ
これを「部分信託」という著作権管理事業者に信託する範囲は、演奏・録音・貸与・映画・CM・インタラクティブ配信・通信カラオケといった項目から細かく選べるようになっている
ネットでの利用を自由にするためには、「インタラクティブ配信」を信託範囲から外せばいい
外した部分は自主管理でもいいし、JASRAC以外の著作権管理事業者に預けることもできるカラオケで著作権使用料を得たければ「演奏」「通信カラオケ」を信託すればいい
ただし、個人でJASRAC登録すると、「原則」として全作品を信託しなければならない
音楽出版社を通してJASRACに登録すれば曲単位の登録が可能になるのだが、部分信託に特化した業務を請け負う出版社はなかった
業界の慣習は今まで、ほぼ「全信託」オンリーだったからであるつまり事実上、曲単位の信託も、支分権を使った部分信託も、個人ではできない状態が続いていたのである
ASCII.jp:「作家が主役」の時代――JASRAC・部分信託で何が変わる?